2014.01.15更新
初めての遺産分割調停
1.勤務弁護士にとって、初めての遺産分割の調停が成立しました。
そこで、調停の条項の作成にあたり、いろいろ勉強するように
指示しました。
(1)当事者の表示について
① 相続分の譲渡により当事者を整理した場合の、当事者の
表示の作成方法
② 2人以上を代理していた代理人弁護士の対処の方法
(2)各調停条項について
① 相続人関係の確認条項
相続登記申請の際の戸籍謄本等必要書類との関係
② a 開始後の遺産収益に関する紛争が解決したとの条項
を入れる意味
遺産収益(相続開始後の配当金)は遺産と別個の共同
相続人間の共有財産であるが(最一小判H17・9・8民集
59・7・1931)、当事者全員が遺産分割の対象とする合意
をした場合、遺産分割の対象とできる。
遺産収益に関する紛争の解決条項を入れることで、
一回的解決を図ることができる。
b 家庭裁判所の運用としてのいわゆる折衷説の勉強
③ 代償分割の記載方法
④ 代償分割ができる条件
ア)「特段の事由」
共同相続人間に代償支払の方法によることについて、
概ね争いがない場合
イ)要件
代償金の支払能力があることについての調査、あてはめ
2 これらについて、遺産分割における法的意味を理解して確認
するように指示しました。
3 1つの事件を掘り下げて、その周辺を含めて調査・勉強する
ことで、他への応用も可能になるので、私は、疑問に思ったこと
はなるべく広げてその周辺まで調べるようにしています。
4 1に記載したことは、私としては、全て理解しているか、どの
論文を読めばわかるかを把握しています。
勤務弁護士にとっては、一からの調査であり、一からの勉強
となりました。
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