相続ブログ

2013.12.25更新

相続開始後の収益物件の賃料と管理の費用(賃料)

1 相続開始後の相続財産(不動産)の収益に関する事件の関連で、
 判例タイムズに3回(1390号、1392号、1393号)にわたり掲載さ
 れていた論文を再読しました。

2 一度目は事件に関する論点(管理:主に賃料の帰属と固定資産税
 の取扱の問題)のみを拾い読みしましたが、今後のこともあるので
 相続財産(不動産)の使用(占有相続人に対する明渡請求及び金銭
 請求)に関する部分も含めて通読しました。

3 担当している事件における相続財産(不動産)は、その利用方法と
 管理費用の負担者の視点から、
  ①収益物件(2種類)
  ②自宅
  ③相手方の事業に用いているもの
  ④相手方の自宅
  ⑤非事業用のもの
  ⑥相手方の子の事業用で使用貸借になっているもの
 に分けることが可能です。

4 収益物件は、賃借人の供託方法(被供託者)が2種類あり、供託
 金の払戻を受けるにあたり、必要書類等方法が異なります。
  固定資産税の負担者を定めるに当たり、この2種類を分ける必要
 があります。

  
5 担当している事件では、相続財産(不動産)(収益物件)の費用
 支出が問題となっています。
  不当利得の類型論のうち、いわゆる「支出利得(費用利得)」に
 関するものです。

6 「支出利得」のところが少し理論的にわかりにくかったので、不当
 利得の教科書を再度通読しようとも思いました。

  • 北薗法律事務所オフィシャルサイト
  • Facebook