2013.10.29更新
相続放棄
1 相続人が相続放棄をする場合、
相続放棄の申述書
を家庭裁判所に提出します。
そうすると、家庭裁判所より、『照会書』が送付されてきます。
2 その照会書に対する『回答書』を家庭裁判所に提出すると、
特に問題がなければ、
相続放棄申述受理通知書
が送付され、相続放棄の手続が完了したことになります。
3 今般、代理人として相続放棄をした事件で、上記「通知書」には
以下の注意書きがありました。
「受理証明書」が必要な場合は、別途受理証明申請をして
いただくことになりますので、手数料(申述人1人につき150
円の収入印紙)、認印及びこの通知書を持参の上、当家庭
裁判所に申請手続をして下さい。
なお、郵便による申請もできますので、その場合は、家庭裁
判所にお尋ね下さい。
4 また、別の相続放棄の事件において、別の家庭裁判所からの
照会書が届きましたが、『照会書』の内容は、前記のものとは
異なりました。
5 破産の手続でも同様ですが、家庭裁判所ごとに、相続放棄の
申述に関する『照会書』の照会事項は異なります。
6 不動産の相続登記で、相続放棄関係の書類を提出するとな
った場合は、 受理証明書 が必要です。
7 先日、破産管財事件において、3名の相続人のうち、2名が
相続放棄、1名が破産者、という事案で、相続放棄について
「通知書」しかなかったので、 「受理証明書」を取得しました。
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