相続ブログ

2013.10.22更新

相続についての前哨戦[相続一般]

老親の状況により、相続の『前哨戦』が、生前に始まることがあります。

1 ケース1
 ① 遺言書が、何度か書かれていることがあります。
 ② このような場合、最終遺言の効力について、遺言無効の訴えが
   起こされることがあります。

2 ケース2
 ① 単身生活をしている老親を呼び寄せたり、同居生活を開始した
   りすることもあります。
 ② ①の場合には、親の死後、生前贈与の有無や、財産の使途不
   明金等が、相続のいわゆる「前提問題」として発生することがあ
   ります。

3 ケース3 
 ① 老親に判断力がないと判断されると、同居していない子が、
   成年後見の申立をすることもあります。
 ② ①の場合、専門家後見人が選任されることになります。
 ③ 財産目録、収支予定表の作成が必要となりますので、その
   効果として、遺産が「ガラス張り」になり、その財産について
   関係者の浪費の防止という副次的目的が期待されることも
   あります。

実際に、私は、1、2、3と類似事例を扱ったことがあります。

  • 北薗法律事務所オフィシャルサイト
  • Facebook