2013.03.30更新
司法修習生その4 [相続、その他]
1 修習生の起案
(24) 特別縁故の申立書
ポイントは
① 事実関係だけでなく
② 従前の判例に比して、全部分与の申立をすることの相当性
について判例調査をして、事案の比較検討をすることです。
(25) 事故の現地調査の報告書 (修習終了)
2
(1) (24)については三回書き直しをして、それなりの内容に
仕上ったと思います。
(2) 起案については、縁故の申立書について、相続財産管理人と
して「意見書」を5回以上書いた経験を踏まえてコメントを
しました。
(3) 参考資料として
①他の弁護士の記載した申立書
②これについての私の意見書を渡しました。
3 当会の会長の「会務の動き」によると
① 司法試験の合格者へのレベルがあまりにも落ちているので、
合格水準の「レベルを上げろ」とか、
② 弁護修習でも「不可」をつけるように最高裁(司法研修所)は、
いっているとかの情報があるようです。
4 いわゆる「大人の対応」をして「実務修習結果報告書」を
作成する修習担当の弁護士が多いようですが、私は不器用
なので、成績について「大人の対応」はほとんどしません。
5 司法試験の合格者をいわゆる市場から淘汰するのは、従来は
① 二回試験で落とす
② 弁護士登録(就職先がない)をしない
③ 弁護士登録(会費が支払えない)を抹消する
という方法であったのですが、気の緩む「弁護士修習」の段階で
「不可」をつける方法も今後は、追加されることになるかもしれま
せん。
6 ただ、私は登録29年目に突入するので次の67期は担当しない
可能性も高いです。
7 起案が5件程度の司法修習生(添削が大変なので見学させる
だけが通常「楽」)もいるようなので、私は「まじめ」な指導担当
かもしれません。
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