相続ブログ

2013.03.30更新

相続した不動産の処分 [相続]

1 相続財産である不動産について相続人の中に使用予定者が
  いないため、売却処分の方法を相談を受けることがあります。

2 当事務所は、常時複数の不動産の売却を依頼している不動
  産業者が5社あり、それ以外にも査定・売却依頼をできる不動
  産業者が数社ありますので、これらの業者に当事務所の紹介
  案件として仲介に動いていただくことが可能です。

3 不動産の売却の場合は、被相続人の不動産の取得の原因が、
  相続か自ら購入したものかで「取得費」ひいては、譲渡所得税の
  金額が違ってきますので、取得費を立証する書類も捜していただ
  いております。
  売却完了後翌年の申告の段階で慌てないように助言をしており
  ます。

4 なお、不動産の換価分割の場合は、費用として不動産所得税以
  外に仲介料、税理士報酬も経費になり、各相続人の取得分をい
  つの時点で確定してよいか税理士と相談をして手続をすすめるこ
  とになります。

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