2013.03.30更新
相続した不動産の処分 [相続]
1 相続財産である不動産について相続人の中に使用予定者が
いないため、売却処分の方法を相談を受けることがあります。
2 当事務所は、常時複数の不動産の売却を依頼している不動
産業者が5社あり、それ以外にも査定・売却依頼をできる不動
産業者が数社ありますので、これらの業者に当事務所の紹介
案件として仲介に動いていただくことが可能です。
3 不動産の売却の場合は、被相続人の不動産の取得の原因が、
相続か自ら購入したものかで「取得費」ひいては、譲渡所得税の
金額が違ってきますので、取得費を立証する書類も捜していただ
いております。
売却完了後翌年の申告の段階で慌てないように助言をしており
ます。
4 なお、不動産の換価分割の場合は、費用として不動産所得税以
外に仲介料、税理士報酬も経費になり、各相続人の取得分をい
つの時点で確定してよいか税理士と相談をして手続をすすめるこ
とになります。
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