①他の相続人の方が遺産を管理していた場合に、遺産の内容が正確に開示されず、話し合いの前提である「遺産の範囲の問題」で行き詰まることもあります。②遺産の内容を相談者の方がほぼ知っていて、遺産を管理している相続人の遺産の開示内容について細部にこだわらず、納得すれば話し合いで解決することもあります。③当事者間の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での調停をしたうえで、調停での解決ができないと家庭裁判所での「審判」という流れが多いです。
①遺産調査を行います。 ②弁護士は一般的に (1)遺産分割における特定の相続人の財産の取り込みの事実に関して、他の相続人の代理人として遺産調査 (2)身寄りのない「被相続人」の相続での遺産調査
での経験があり、遺産の調査方法については蓄積されたノウハウがあります。