相続で揉めたくない人へ

揉めないためにできること

揉めないためにできること

被相続人が存命の場合は、遺言書を作成しましょう。
しかし、自筆遺言で作成すると、思わぬ法律上の不備を見落としてしまい、遺言が無効になってしまう可能性もあります。
そんな間違いがないよう、遺言は法的な不備がないよう弁護士がチェックし、信頼性の高い公正証書遺言とするのがベストです。

対策の段階から弁護士に依頼するメリット

対策の段階から弁護士に依頼するメリット

相続で揉めるかどうかは、誰にもわからないものです。もし揉めることになった場合、税理士や行政書士はその解決に当たることはできません。解決できるのは弁護士だけです。

しかも、弁護士はその豊富な経験から、トラブルが起こる前から「この案件には揉める火種がある」と、事前に察知できます。揉めないためにどうすればいいか。そのための的確なアドバイスを差し上げることができます。
以上の理由から、争いになる前から弁護士に依頼した方がいいのです。

北薗法律事務所の相続対策

当事務所では、相続のあらゆる案件に対応します。
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