被相続人が存命の場合は、遺言書を作成しましょう。 しかし、自筆遺言で作成すると、思わぬ法律上の不備を見落としてしまい、遺言が無効になってしまう可能性もあります。 そんな間違いがないよう、遺言は法的な不備がないよう弁護士がチェックし、信頼性の高い公正証書遺言とするのがベストです。
相続で揉めるかどうかは、誰にもわからないものです。もし揉めることになった場合、税理士や行政書士はその解決に当たることはできません。解決できるのは弁護士だけです。 しかも、弁護士はその豊富な経験から、トラブルが起こる前から「この案件には揉める火種がある」と、事前に察知できます。揉めないためにどうすればいいか。そのための的確なアドバイスを差し上げることができます。 以上の理由から、争いになる前から弁護士に依頼した方がいいのです。
当事務所では、相続のあらゆる案件に対応します。お気軽にお問合せください。