(1)相続放棄と限定承認の方法があります。(2)相続放棄とは「被相続人の財産の承継を放棄し、一切の財産(プラス、マイナス)を相続しない方法」ですが、相続開始を知った日から3か月以内にする必要があります。手続は、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をします。(3)限定承認とは、相続で得た範囲内で借金を返済するという制約付で相続を承認する方法で、相続開始を知った日から3か月以内にする必要があります。
①相続人が債務超過の場合、自宅を取得するには、相続人である場合は(1)限定承認をしてその手続をとる(2)相続放棄をしてその手続をとるという方法があります。
②限定承認の場合(1)限定承認の場合は、相続人の代理人として弁護士が関与しますが、限定承認自体の手続が複雑です。(2)自宅に抵当権が設定されている場合、抵当権の抹消手続をして取得するのは、手続が複雑ですので弁護士に相談することをおすすめします。
③相続放棄の場合(1)相続財産管理人より購入(2)相続財産の破産管財人より購入ということになります。
④抵当権の残債の金額が自宅の時価より多くても時価で購入するように交渉することになります。
①熟慮期間の伸長の手続(1)相続放棄等をするかを判断するため、熟慮する期間は、相続開始を知って3か月ですが、この期間を、相続人の請求により、家庭裁判所が伸長することができます。(2)手続は、申立を家庭裁判所にします。
②債務超過が伴う可能性があるときには、相続放棄以外に限定承認もあります。(1)限定承認とは、相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという制約付で相続を承認する方法です。(2)限定承認も相続放棄と同様の3か月以内に家庭裁判所に手続をする必要があります。