当事務所においても①の基準は遵守し、 a 寄与分 b 特別受益 c 遺産確認 d 遺言無効 で係争されている部分は控目に算定をして弁護士費用の負担が重くならないように心がけます。
③計算例その1 遺留分減殺
相続人が妻、子2人として、子1人を代理して、遺留分減殺によって、遺産1億のうち1/8の1,250万を取得した場合は以下のとおりである。 ① 300万×(8.8%+17.1%)=77.7万 ② (1,250万-300万)×(5.5%+11%)=156.75万 ③ ①+②=234.45万
④計算例その2 遺産分割
③のケースで、遺産分割により、子1人が1/4の2,500万を取得し、分割方法のみが争いとなった場合 (1)2,500万(取得額)×1/3=833万・・・経済的利益 (2) ① 300万×(8.8%+17.1%)=77.7万 ② (833万-300万)×(5.5%+11%)=87.945万 ③ ①+②=165.645万