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揉めてしまう可能性があるケース
こんなケースは要注意
遺書が書かれていなかった
先妻の子と後妻の相続人がいる
子どもが先に亡くなってしまい、妻とその連れ子が生きている
子どもがいない夫婦なのに、遺言を書いていない
相続できる条件の不公平感がある
相続人と被相続人との人間関係の密度に差がある
遺言が複数あり、どれの遺言が正当化かわからない
被相続人を相続人が取り合っている