Q&A

Q

遺産分割の際に弁護士を代理人にするメリットは?

A

①相手方との交渉を一任できる。②冷静に交渉できる。③ポイントと枝葉を区別して、先を見通した対策を立てることができるなどがあります。遺産分割には感情がからむことがあり、法律的に重要でない事情にこだわることがあるため解決が不必要に長期化、対立が先鋭化することがあります。

Q

遺産分割は、当事者間の話し合いができないとどうなりますか?

A

調停という裁判所での話し合いをして、 調停での解決がつかないと、審判という裁判になります。

Q

調停の申立から成立まではどのようになりますか?

A

当事者の主張(言い分の整理)をした後、問題点の整理をし調停案の提示・確定・成立といった流れになります。

Q

調停で主張として整理されることはどのようなことですか?

A

1.前提問題
2.遺産の評価・評価方法
3.特別受益、寄与分の主張の有無・主張の内容
4.具体的な分割希望の整理、調整
があります。

Q

調停で当事者として主張する場合に気を付けることは何ですか?

A

1.効果的な裏付け資料の取捨選択・提出
2. 法的観点を踏まえた主張の構成
です。

Q

前提問題とは何ですか?

A

1.相続人の範囲の確認(誰が相続人になるか)
2.遺言書・遺産分割協議書の有無や効力
3.遺産の範囲(遺産に含まれるのはどの財産か)
4.使途不明金
等です。

Q

前提問題で争いが生じたらどうなりますか?

A

1.審判のなされている家庭裁判所と別の訴訟手続(主として地方裁判所)で解決を先行させることになるのが普通です。
2.争いがあり裁判手続の中で困難な部類に属しますので、訴訟手続に弁護士が代理人として、関与することが多いです。

Q

主張整理のために裁判所はどのようなことをしますか?

A

第一回の期日前に、a.「申立の実情」あるいは、b. 申立事情説明書等で、それぞれの当事者が詳細を記載することが予定されています。
その内容は 1.遺産の範囲 2.遺言書の有無、自筆証書であれば検認をしたか否か 3.遺産の使用・管理状況 4.当事者間における分割協議の有無(協議がまとまらなかった経過・分割協議をしなかった理由) 5.分割希望について 6.特別受益・寄与分の主張 7.当事者(争いのあるグループ・判断能力・行方不明の有無・出席の有無) 8.被相続人(病名・容態・身のまわりの面倒をみていた人・生計方法) 9.その他です。

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